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終活コラム・認定情報

Part1:費用を抑えられる公的施設

高齢者施設の種類と違い:公的施設(介護保険施設)の特徴

高齢者施設には非常に多くの種類があり、民間運営から公的なものまで多岐にわたります。「名前が似ていて違いが分からない」「どこを選べばいいの?」と迷う方も少なくありません。

施設選びで失敗しないための第一歩は、それぞれの正しい特徴を把握することです。今回は、社会福祉法人や地方自治体などが運営し、入居一時金が不要で月額費用も比較的安価に抑えられる代表的な「公的施設(介護保険施設)」3種類について解説します。

1. 特別養護老人ホーム(特養 / とくよう)

法律上の名称は「介護老人福祉施設」です。常に介護が必要で、自宅での生活が困難な高齢者が「終の棲家(ついのすみか)」として長期滞在する施設です。

[入居条件]

原則として要介護3以上の高齢者が対象です(※特例による要介護1〜2の入居枠もあります)。

[特徴と費用]

24時間体制で食事や入浴、排泄などの生活介護が受けられます。公的施設のため入居一時金が不要で、月額費用も抑えられますが、入居希望者が多く待機期間が長くなる傾向があります。


2. 介護老人保健施設(老健 / ろうけん)

病気での入院後などに、病院から自宅へ復帰することを目指してリハビリテーションを行う「在宅復帰」のための施設です。

[入居条件]

要介護1以上の高齢者が対象です。

[特徴と体制]

特養とは異なり、長期的な居住は原則できません(入居期間は通常3ヶ月〜半年程度が目安)。医師や看護師のほか、理学療法士(PT)や作業療法士(OT)などの専門職が配置されており、医療ケアとリハビリ体制が手厚いのが特徴です。


3. 介護医療院(かいごいりょういん)

長期にわたり医療的ケアと介護が同時に必要な高齢者を対象とした施設です。

[入居条件]

要介護1以上の高齢者が対象です。

[特徴と役割]

経管栄養(経鼻・胃瘻)や喀痰吸引、点滴といった、日常的に高いレベルの医療処置が必要な方が対象です。病院としての「医療機能」と、生活の場としての「介護・住まい機能」を兼ね備えています。


公的施設3種の見分け方

▼ 特別養護老人ホーム(特養)

・対象:要介護3以上
・目的:長期的な生活の場(終の棲家)

▼ 介護老人保健施設(老健)

・対象:要介護1以上
・目的:自宅復帰に向けたリハビリ(3ヶ月〜半年程度)

▼ 介護医療院

・対象:要介護1以上
・目的:長期的な医療ケアと介護の提供

これら公的施設は費用が抑えられる反面、本人の医療状態や要介護度によって選ぶべき施設が明確に分かれます。次回の「Part2」では、民間企業が運営する「有料老人ホーム」や「サ高住」について詳しく解説します。

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