TERMINAL CARE CONCIERGE
WELCOME TO THE SALON

終活コラム・認定情報

遺言書の種類と違い:特徴と選び方のポイント

自分が築いた財産を、誰にどう遺すかを決める「遺言」。民法で書き方のルールが厳しく決められているため、正しく作らないと無効になってしまうケースもあります。

一般的に使われる遺言には、主に「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類があります。それぞれの特徴と違いをまとめました。

1. 自筆証書遺言

遺言者が、本文の全文・日付・氏名をすべて手書きし、押印して作成する遺言書です。

※財産目録(不動産の登記事項証明書や預貯金通帳のコピーなど)については、パソコンでの作成やコピーの添付が認められています(各ページに署名・押印が必要です)。

[メリット]

費用がかからず、いつでも1人で作成・書き直しができます。内容を秘密にすることも可能です。

[デメリット]

書き方の不備で無効になるリスクや、紛失・改ざんの恐れがあります。原則として、相続が始まった後に家庭裁判所での「検認」手続きが必要です。

■ 法務局による保管制度(2020年開始)

自筆証書遺言を法務局に預けられる仕組みです。これを利用すると「紛失・改ざんの防止」「家庭裁判所の検認が不要」というメリットが得られます(※外見上の確認のみで、遺言内容が法的に有効かどうかを保証するものではありません)。


2. 公正証書遺言

遺言者が公証役場へ行き、2人以上の証人が立ち会うもとで、公証人が遺言者の口頭での希望を聞き取って作成する遺言書です。

[メリット]

法律の専門家である公証人が作成するため、不備で無効になるリスクが極めて低いのが特徴です。原本が公証役場に保管されるため紛失や改ざんの心配がなく、家庭裁判所の「検認」も不要なため、死後の手続きがスムーズに進みます。

[デメリット]

財産額に応じた公証人手数料(数万円〜)がかかります。また、事前に必要書類を揃える手間があるほか、証人が2人必要なため、完全に1人だけの秘密にはできません(守秘義務のある専門家に依頼することも可能です)。


どちらを選ぶべきか

▼ 自筆証書遺言の目安

・費用をかけずに、今すぐ自分で書きたい
・内容を誰にも知られたくない
・法務局の保管制度を利用する予定がある

▼ 公正証書遺言の目安

・不備による無効リスクを完全になくしたい
・財産の種類が多く、書き間違いが不安
・家族間でのトラブルを未然に防ぎたい

のちの相続手続きを確実に進めたい場合や、家族に負担をかけたくない場合は、費用や手間がかかっても公正証書遺言を選んでおくのが確実です。

📖 カテゴリー一覧(目次)へ
HOME
閲覧数32
共有
終活のプロへ無料相談

終活のプロに相談する

TERMINAL CARE CONCIERGE

    終活のご相談・お問い合わせ

    「何から始めればいいか分からない」「家族のことで悩んでいる」など、お気軽にご相談ください。






    ※業者手配をご希望の方は、建物名・部屋番号までご記入ください。


    送信されました!

    お問い合わせありがとうございます。
    自動返信メールを送信しましたのでご確認ください。

    ※メールが届かない場合は、迷惑メールフォルダをご確認いただくか、入力間違いの可能性があります。

    送信エラー

    送信に失敗しました。

    入力内容に誤りがあるか、通信環境のエラーの可能性があります。

    SEARCH COLUMN

    ×