遺言書の種類と違い:特徴と選び方のポイント
自分が築いた財産を、誰にどう遺すかを決める「遺言」。民法で書き方のルールが厳しく決められているため、正しく作らないと無効になってしまうケースもあります。
一般的に使われる遺言には、主に「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類があります。それぞれの特徴と違いをまとめました。
1. 自筆証書遺言
遺言者が、本文の全文・日付・氏名をすべて手書きし、押印して作成する遺言書です。
※財産目録(不動産の登記事項証明書や預貯金通帳のコピーなど)については、パソコンでの作成やコピーの添付が認められています(各ページに署名・押印が必要です)。
[メリット]
費用がかからず、いつでも1人で作成・書き直しができます。内容を秘密にすることも可能です。
[デメリット]
書き方の不備で無効になるリスクや、紛失・改ざんの恐れがあります。原則として、相続が始まった後に家庭裁判所での「検認」手続きが必要です。
■ 法務局による保管制度(2020年開始)
自筆証書遺言を法務局に預けられる仕組みです。これを利用すると「紛失・改ざんの防止」「家庭裁判所の検認が不要」というメリットが得られます(※外見上の確認のみで、遺言内容が法的に有効かどうかを保証するものではありません)。
2. 公正証書遺言
遺言者が公証役場へ行き、2人以上の証人が立ち会うもとで、公証人が遺言者の口頭での希望を聞き取って作成する遺言書です。
[メリット]
法律の専門家である公証人が作成するため、不備で無効になるリスクが極めて低いのが特徴です。原本が公証役場に保管されるため紛失や改ざんの心配がなく、家庭裁判所の「検認」も不要なため、死後の手続きがスムーズに進みます。
[デメリット]
財産額に応じた公証人手数料(数万円〜)がかかります。また、事前に必要書類を揃える手間があるほか、証人が2人必要なため、完全に1人だけの秘密にはできません(守秘義務のある専門家に依頼することも可能です)。
どちらを選ぶべきか
▼ 自筆証書遺言の目安
・費用をかけずに、今すぐ自分で書きたい
・内容を誰にも知られたくない
・法務局の保管制度を利用する予定がある
▼ 公正証書遺言の目安
・不備による無効リスクを完全になくしたい
・財産の種類が多く、書き間違いが不安
・家族間でのトラブルを未然に防ぎたい
のちの相続手続きを確実に進めたい場合や、家族に負担をかけたくない場合は、費用や手間がかかっても公正証書遺言を選んでおくのが確実です。

